特定非営利活動法人You th Care 定款’


第1章 総  則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人You th Careと称する。’
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、一般市民に対し、性感染症等に関する性教育を行うとともに、
性感染症に悩む人に対し、カウンセリングや検査・治療の支援を行うことで、
性感染症の蔓延を根絶させ、誰もがパートナーと健全に豊かな生活を送ること
ができる社会の実現に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(5)子どもの健全育成を図る活動
(6)科学技術の振興を図る活動
(7)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援
助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業とし
て、次の事業を行う。
(1)性教育事業
(2)性感染症に関するカウンセリング及び検査・治療の支援事業
(3)性感染症に関する情報発信及び講演会・セミナーの開催事業
(4)性感染症に関する調査研究事業
(5)HIV予防薬の普及事業
(6)HIV・エイズ孤児院の支援事業
(7)その他目的を達成するために必要な事業


第2章 会  員(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法
(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員  この法人の目的に賛同して入会し、この法人の活動及び事業を推
進する個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同して入会し、この法人の活動を賛助する
個人及び団体
(入 会)
第7条 会員の入会について、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により
理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったときは、正当な理由がない限り、入会を
認めなければならない。
4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した
書面又は電磁的方法をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならな
い。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅した
とき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退 会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会するこ
とができる。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを除名
することができる。
(1)定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁
明の機会を与えなければならない。(入会金及び会費の不返還)
第12条 既に納入した入会金及び会費は、返還しない。

第3章 役  員
(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1)  理事 3人以上10人以内
(2)  監事 1人以上3人以内
2 理事のうち1人を理事長とし、副理事長を1人、常務理事を若干名置くこと
ができる。
(選任等)
第14条 理事は理事会において選任し、監事は総会において選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会において選任する。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内
の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内
の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができ
ない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職 務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 理事長以外の理事は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長
が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行
する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づ
き、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行
為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合
には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

第4章 会  議
(種 別)
第20条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業報告及び決算
(5)監事の選任及び解任
(6)役員の職務及び報酬
(7)解散における残余財産の帰属
(8)その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から総会の目的である事項を記載した書面を
もって招集の請求があったとき。
(3)第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号又は第2号の規定による請求があったときは、
その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書
面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければ
ならない。
(総会の議長)
第25条 総会の議長は、理事長がこれにあたる。理事長に事故があるとき又は理事長
が欠けたときは、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできな
い。
(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した
事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数を
もって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案をした場合において
当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし
たときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

第5章 資  産
(資産の構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄附金品
(4)財産から生じる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他の収益
(資産の区分)
第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理
事長が別に定める。

第6章 会  計
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならな
い。
(会計の区分)
第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計の1種とする。(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成
し、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは
理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収
益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予算の追加及び更正)
第46条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定
予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第47条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関す
る書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け
総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担を
し、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならな
い。

第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の
3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項について
は、所轄庁の認証を得なければならない。
2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならな
い事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。
(解 散)
第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

第8章 公告の方法
(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示するとともに、
官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公
告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。

第9章 事務局
(事務局の設置)
第54条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができ
る。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。
(職員の任免)
第55条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
(組織及び運営)
第56条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が
別に定める。

第10章 雑 則
(細 則)
第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれ
を定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
理事長  古谷野 久 美
理 事  塩 尻 大 輔
理 事  本 間 理 久
理 事  鶴 巻 裕二朗
監 事  大阿久 真 也
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この
法人の成立の日から2023年5月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、この法人の成
立の日から2023年2月28日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第44条の規定にかかわらず、設立
総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲
げる額とする。
(1)入会金 正会員 (個人・団体)   1,000円
賛助会員(個人・団体)     3,000円
(2)年会費 正会員 (個人・団体) 1,000円
  賛助会員(個人・団体)1口  3,000円(1口以上)